離婚協議書作成につき、お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。(立川市)

立川 社労士
090-8483-9508 (9:00~22:00 土日祝可)
042-452-6477

離婚手続き 離婚協議書 立川市

離婚協議書作成につき、お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。

 今年に入って、2件の離婚の手続きに関わりました。いずれも女性の方からの依頼。ひとりは専業主婦、もうひとりは週に数日程度、働かれていた方でした。離婚に伴う年金分割を含めてサポート(なお、年金分割は社労士の独占業務です。行政書士では扱えません)。事実婚の期間の扱いに関して、当初、年金事務所と見解が異なりましたが、最終的には年金事務所の扱いが誤っていたということで落ち着きました。5、6年前までは、ある程度の女性の年齢の職探しは難しいものがあったのですが、昨今はそんなことはなく、おふたりともこの春から社会保険の被保険者となって働かれています。もちろん、仕事は大変とはいえ、それ以上に離婚問題を抱えていたストレスから解放され、充実した日々を送られているようです。
 一方、離婚を切り出された男性の気持ちも、僕自身も離婚経験者ゆえ、想像することができます。僕が今、意識しているのは「ドラマチックなこと、起こそうよ」といったこと。ドラマチックなことがまだまだ控えていると思っています。(2018.4.1)

離婚 離婚協議書

離婚協議書の主な記載事項

■財産分与(過去の婚姻費用の清算金、離婚後の生活保障たる扶養的財産分与含む)
■慰謝料
■子供の親権者(親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載します)
■子供の養育費
■面接交渉権

 離婚成立後、相手方が取り決めを守らなかった場合、離婚協議書があれば、これを証拠として相手に取り決めを守らせることが可能です。
 ただし、場合によっては、改めて裁判を起こす必要もあります。そこで、離婚協議書を、強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくことをお勧めします。その場合、裁判を起こすことなく強制執行の手続をとることも可能となり、相手方の給与や預貯金などを差し押さえることもできます。


◆公正証書(離婚給付等契約公正証書)については、通常は以下の条項をもって作成します。
■離婚の合意 ■親権者と監護権者の定め ■子供の養育費 ■子供との面接交渉
■慰謝料 ■財産分与
■住所変更等の通知義務
■清算条項 ■強制執行認諾

℡ 090-8483-9508 
 042-452-6477

9:00~22:00  土日祝可

メールはこちらまでお願いします。
sr@shi-bu.sakura.ne.jp

離婚協議書作成報酬

■離婚協議書作成 48000円(相談料を含みます)

■離婚協議書作成+公正証書作成手続サポート 70000円

■離婚協議書作成+公正証書作成手続サポート+年金分割など離婚後各種手続サポート 98000円

[離婚後の各種手続サポート]
・離婚に伴う年金分割手続
・年金種別変更手続
・国民健康保険加入手続
・児童手当申請手続
・児童扶養手当申請手続
・その他

※公正証書にする場合、別途公証人手数料を要します。

※面談における相談については、30分3300円にて承ります。
(後日、正式にサポート契約された場合、サポート料金から相談料を割引かせて頂きます)

■業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。

離婚協議書

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僕もまた離婚経験者。僕自身、離婚も悪くないものだと思っている。


詳細はこちらもご参照願います。
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女性の再婚禁止期間100日へ短縮

法務省は、女性の再婚禁止の期間を現行の6か月から100日へ改め、また離婚時に妊娠していない場合は直ちに再婚を認めるとの民法改正案を3月に国会へ提出するとのことです。これは、昨年12月、最高裁にて100日を超える再婚禁止期間は過剰な制約であるとして違憲と判断されたことを踏まえたものです。(2016.2.19)