障害年金 受給申請 手続き
障害年金 受給 申請手続きにつき、お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。
障害年金請求手続き
■初診日の確認
初診日:疾病にかかり、または負傷し、かつ、その疾病または負傷およびこれらに起因する疾病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
■初診日における年金の加入・保険料納付要件の確認
保険料納付要件(以下のいずれか)
1 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
2 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません)
■診断書を取得
(初診時と診断書作成時における医師が異なる場合、別途受診状況等証明書を取得。受診状況等説明書が取得できない場合、受診状況等証明書が添付できない申立書の作成および裏付け資料の収集)
■病歴・就労状況等申立書の作成
■添付書類収集(年金手帳、戸籍謄本、その他)
■年金請求書作成、提出
■審査
℡ 090-8483-9508
℡ 042-452-6477
9:00~22:00 土日祝可
メールはこちらまでお願いします。
sr@shi-bu.sakura.ne.jp
事後重症・遡及請求についてもご相談下さい。
ご依頼の方、「国民年金障害基礎年金受付・点検事務の手引き(平成26年4月 日本年金機構)」差し上げます。
精神の障害(精神疾患)に係る障害年金につき、ご相談下さい。
■統合失調症
■うつ病
■双極性障害
■発達障害
◆人格障害は、原則として認定の対象とならないとされています。
◆神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならないとされています。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断することとされています。
障害年金についてのご相談は、初回無料で行っています(出張の際は、実費交通費のみご負担お願いします)。