立川 社労士
090-8483-9508 (9:00~22:00 土日祝可)
042-452-6477

建設業 許可 立川市

建設業許可申請につき、お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。

社会保険加入手続きも行います。

(参考)
[専任技術者の確認資料について](東京都)

■技術者としての要件が実務経験の場合、下記資料を要します。
1 実務経験の内容を確認できるものとしての資料(次のいずれか)
・証明者が建設業許可を有している(あるいは有していた)場合
→建設業許可申請書及び変更届出書 の写し(原本必要)
・証明者が建設業許可を有していない場合
→業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)(電子データの注文書、ファックスで送付された注文書などの場合は、入金確認ができる資料が必要)

2 実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとしての資料(次のいずれか)
・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る)
・厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること)
・住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分の原本提示)
・確定申告書(受付印押印のもの)
 法人(役員に限る):表紙と役員報酬明細の写し(期間分の原本提示)
 個人:第一表と第二表の写し(期間分の原本提示)
・その他(出向の場合、出向契約書など)

■その他、「現在の常勤」を確認するための資料を要します。

※実務経験証明期間の常勤や在籍の確認に要する資料は、都道府県によって異なります。
例)
実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類
(証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要)
・(年金の)被保険者記録照会回答票
・ 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)
・ 証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類
・証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)

※都道府県によっては、専任技術者に係る実務経験証明期間の常勤確認は不要との扱いをしているところもあります。

■A社、B社の両方において常勤取締役になっていて、例えばB社において経営管理責任者として届け出る場合、A社においては非常勤とする必要があります。また、都道府県によって扱いは異なりますが、先の場合において、A社において代表取締役として登記されていて、他に常勤の代表取締役がいないケースでは、A社に新たに常勤の代表取締役を置くことを求められることがあります(この場合、つまる非常勤と常勤の複数の代表取締役がいらっしゃることになります。あるいは、代表取締役については常勤の方ひとりにされ、非常勤の方は取締役とされてもかまいません)。なお、経営管理責任者になられていない取締役の方でも、2社の常勤取締役の扱いは不可と判断されることもあります(都道府県によって判断は異なります)。

建設業 許可 立川市

建設業許可申請

・建設業許可申請(新規)
・建設業許可申請(更新)
・建設業変更届出
・決算変更届出
・経営事項審査手続(経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請)
・公共工事入札参加資格申請

建設業許可申請手続き(新規・法人)

・建設業許可申請書(省令様式第1号)
・役員の一覧表(省令様式第1号 別紙1)
・営業所一覧表(新規許可等)(省令様式第1号 別紙2(1))
・証紙等の貼付用紙(省令様式第1号 別紙3)
・工事経歴書(省令様式第2号)

・直前3年の各事業年度における工事施工金額(省令様式第3号)
・使用人数(省令様式第4号)
・誓約書(省令様式第6号)
・後見登記等に関する登記事項証明書

・市町村の長の証明書
・経営業務の管理責任者証明書(省令様式第7号)
・専任技術者証明書(新規・変更)(省令様式第8号(1))
・技術者の技術的資格を証する以下の書類のうち該当するもの
・国家資格等の資格を証する書面の写し
・卒業証明書の原本又は卒業証書の写し
・実務経験証明書(省令様式第9号)
・指導監督的実務経験証明書(省令様式第10号)

・国家資格者等・監理技術者一覧表(省令様式第11号の2)
・技術者の技術的資格を証する以下の書類のうち該当するもの
・国家資格等の資格を証する書面の写し
・実務経験証明書(省令様式第9号)

・許可申請者の略歴書(省令様式第12号)

・商業登記簿謄本
・定款の写し
・株主(出資者)調書(省令様式第14号)
・貸借対照表(省令様式第15号)

・損益計算書、完成工事原価報告書(省令様式第16号)
・株主資本等変動計算書(省令様式第17号)
・注記表(省令様式第17号の2)
・附属明細表(省令様式第17号の3)
(資本金の額が1億円超であるもの、または直前決算の賃借対照表の負債の合計額が200億円以上である株式会社のみ)
・法人事業税納税証明書
・営業の沿革(省令様式第20号)
・所属建設業団体(省令様式第20号の2)
・健康保険等の加入状況(省令様式第20号の3)
・主要取引金融機関名(省令様式第20号の4)
・営業所付近の案内図
・営業所写真

 上記他、必要な場合もあります。また、申請内容を確認するための各種書類など、要します。

℡ 090-8483-9508 
 042-452-6477

9:00~22:00  土日祝可

メールはこちらまでお願いします。
sr@shi-bu.sakura.ne.jp

社会保険労務士 立川市社会保険労務士 立川市
労働保険 社会保険労働保険 社会保険
就業規則就業規則
労務管理 雇用契約書労務管理 雇用契約書
障害年金障害年金
離婚 年金分割離婚 年金分割
介護保険事業者指定手続き介護保険事業者指定手続き
労働者派遣事業労働者派遣事業
個別労働関係紛争個別労働関係紛争
年金相談年金相談

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症)雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症)

相続相続
遺言書遺言書
成年後見 任意後見成年後見 任意後見
見守り契約 財産管理等委任契約見守り契約 財産管理等委任契約
離婚協議書離婚協議書
許可申請許可申請
外国人 在留資格外国人 在留資格
パスポート認証パスポート認証


お問い合わせはこちらまでお願いします。お問い合わせはこちらまでお願いします。

HOME > 立川市 許認可 > 建設業許可

澁谷社会保険労務士事務所立川市 社労士業務

■労働保険 社会保険手続き各種
■雇用契約書作成
■就業規則作成 見直し
■労務管理
■障害年金受給申請手続き
■離婚に伴う年金分割
■介護保険事業者指定手続き
■労働者派遣事業許可申請
■個別労働関係紛争
■年金相談
■雇用調整助成金


澁谷行政書士事務所立川市 行政書士業務

■遺言書作成
■相続手続き
■成年後見 任意後見
■見守り契約 財産管理等委任契約
■離婚協議書作成
■各種営業許可 届出申請
■各種契約書作成
■外国人各種手続き
■パスポート認証

建設業
産業廃棄物収集運搬
古物商
美容室 美容院
整骨院 整体院
飲食店
社交飲食店(クラブ スナックなど)
深夜酒類提供飲食店(バーなど)
特定遊興飲食店