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■常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成および届出の義務があります。なお、「常時10人以上の労働者を使用する」とは、常時10人以上が出勤していることではなく、雇用している労働者が常態として10名以上いる場合のことです。

■常時10人については、雇用形態を問わないため、パートやアルバイトなども含めます。なお、常時雇用している労働者が数時間程度の勤務時間の者ばかりであっても、常時10人以上であれば、就業規則の作成および届出の義務が生じます。

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