クラブ キャバクラ スナック 風俗営業 開業手続き 許可 立川市
クラブ キャバクラ ラウンジ スナック 風俗営業 許可
社交飲食店(クラブ キャバクラ スナックなど)風俗営業許可申請手続き、経営につき、ご相談下さい。
開業後に必要な契約書(雇用契約書・誓約書・業務委託契約書など)、就業規則についても、お気軽にお問い合わせ下さい。
主な申請書類(個人の場合)
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・建物賃貸借契約書)
・全部事項証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区町村長発行)
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・営業所の平面図(照明設備・音響設備含む)及び営業所の周囲の略図
・求積図
・飲食店営業許可証の写し
・写真(管理者証用)2枚
・誓約書
この他、追加書類が必要な場合もあります。
詳細は下記、ご参照願います。
クラブ ラウンジ スナックなど風俗営業許可申請
開業後に必要な書類(各種契約書他)についても、作成いたします。
雇用契約書
業務委託契約書
従業者名簿
就業規則
誓約書
労働保険(労災・雇用保険)手続き
社会保険(健康保険・厚生年金)手続き
℡ 090-8483-9508
℡ 042-452-6477
9:00~22:00 土日祝可
メールはこちらまでお願いします。
sr@shi-bu.sakura.ne.jp
■立川市は、全ての業種を対象とした客引き行為の規制を定めた改正条例を施行しました(平成27年12月7日施行)。従来は、「市つきまとい行為、勧誘行為、客待ち行為及びピンクちらしの配布等の防止に関する条例」(平成17年10月施行)により、風俗店などに限定されていましたが、立川駅周辺にて一部の居酒屋や飲食店、カラオケ店、美容室などの客引き行為が問題となり、市民などからの苦情が増えたことによります。禁止行為を繰り返し、再三に渡る指導に従わず、さらに警告、勧告にも従わない場合、違反者の氏名、住所、店舗名などを公表し、それでも違反行為を繰り返す場合は過料として5万円が課せられます。(27.12.7)